メールマガジン

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━━ Education Magazine Vol.2 ━━━━━━━━━━━━ 2007.9.21発行 ━━
Gentie System Service School Division
https://www.gentie.com/school/
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◆「パンフレットやDMにどこまで個人情報を掲載できる?」
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ある専門学校のお客様から、在学期間に学生が制作した作品を掲載するパンフレットを作るにあたり、個人情報の問題が起こるのではないかというお問合せをいただきました。在校生の氏名・顔写真・出身校と作品写真の掲載が最低限必要となるパンフレットの制作が始まろうとしていた時でした。

専門学校における学習の成果が作品となる場合、専門学校の専門性を表現でき、高校卒業後の2年間でここまでのことができるようになるのだとビジュアルで説得できるため、学校広報に作品紹介は有効だと考えています。今回の案件も、作品集としての性格も帯びるパンフレットであって、出来上がったら高校に紹介する広報物を作る目的もありました。

弊社は学校広報用資料を作ることが多いため、学生の個人情報ということであれば、就職実績の紹介が最も取扱が多いと言えます。卒業生名簿の仕事はもっと前から問題が起こっていたので、仕事はなくなりましたが、卒業生の就職実績は以前同様に、名前も就職先も出身校までも掲載することが多いと思います。作品集の個人情報がいけないのであれば、就職実績の紹介だって同様だと思います。

業種がら弊社も2005年の個人情報保護法施行時に、その法律の内容を調べました。しかし、学生の名前や写真を掲載することを咎める法律ではないと記憶しています。2年を経過した現在、個人情報という言葉が独り歩きしているのではないかと感じました。そのため改めて個人情報保護法について情報を集めてみました。

まず、個人情報保護法を守る義務があるのは「個人情報取扱事業者」だそうです。過去6ヶ月間継続して5,000人以上の個人データを持っている事業者ということで、その条件があれば、一般企業だけでなく個人商店も私立学校もNPO法人も「個人情報取扱事業者」になるということです。

そもそも、個人情報保護法は、パソコンが普及し個人情報を個人データとして管理できるようになり、個人データが不当に扱われることを防ぐために施行されたようです。法令・ガイドラインが求めている趣旨は、本人の理解の範囲を超えた個人情報の扱いをしないということで、ニュースになることが多くなった個人データ漏洩を防ぐための危機管理を強化することもその中の1つです。

大まかに要約するとこのようなことになるのですが、そうすると、パンフレットに学生の個人情報を掲載する場合は、用途や配布数、配布期間などの条件を学生から承諾を得ることによって掲載可能となるはずです。「リクルート進学ネット」は数多くの方が閲覧するサイトだと思いますが、そこにも多くの学生の多くの個人情報が写真付きで掲載されています。個人名や写真を掲載することが即ち個人情報保護法に触れるという見解は間違っているのではないでしょうか?

「リクルート進学ネット」で資料請求したのに、リクルートからではなく、資料教育機関である当該の学校からDMが届くことの方が、個人情報保護法に抵触するのではないかと思い、「リクルート進学ネット」の「プライバシー」ページを読んでみたところ、個人情報利用目的の中に「リクルートが請求先である各教育機関に提供します」という項目がしっかりとありました。

更に、「リクルート進学ネット」を利用して、学校案内資料を請求したにもかかわらず、その後、それぞれの学校からDM案内が届くことも個人情報保護法に抵触するのではないかと思いました。それについて「リクルート進学ネット」では、各学校に提供した個人情報の扱いは「各教育機関の定める個人情報管理に関する規程に則って管理されます。」としています。資料請求者にDMを送ることは、各学校の個人情報の管理に委ねられるようです。毎回のDMに個人情報の扱いについて説明書きがある学校もあり、とても良いことだと思いました。

DMを作る会社として、学校からDMが発送できなくなってしまうと困ってしまうのですが、デジタルデータが流通するネットワーク社会において、個人データが不当に利用されないよう、社会全体でこの法律をよく理解して遵守していくことは大切だと思います。法律の目的は「個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護する」こととありますので、伝えたいという意思のある先輩が後輩たちに、パンフレットを通して、学校の教育について広く伝達することまでを規制するものではないと思います。何でも規制して、デジタルデータの有用性を無為にすることは、教育文化の発展という意味では逆行した考えになってしまうとのではないでしょうか。
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